相続手続きをする際に「戸籍」に関する書類が必要です。代表的なものをご紹介しますので、ぜひご参照ください。
◆戸籍謄本
戸籍とは、「日本国民の身分関係、親族関係を登録、公証する唯一の公文書」であり、身分関係を証する重要な事項が記載されている書類です。戸籍内の方が結婚や死亡をすると『除籍』という記載がなされ、その方は戸籍から抜けることになります。
◆除籍謄本
戸籍内のすべての方が結婚または死亡、他市区町村に本籍地を移したことなどにより除籍になった場合、戸籍謄本ではなく除籍謄本となります。あくまで戸籍内の全員に「除籍」の記載がなされた場合に除籍謄本となり、一人でも在籍がある場合は戸籍謄本になります。
◆改製原戸籍
明治時代から現在までに、戸籍制度は何度か法律上の改正を行ってきました。それに伴って、戸籍の書き換えが行われ、その書き換えられる前の元の戸籍を「改製原戸籍」といいます。戸籍が改製された場合、本籍地はそのままですが、改製前に結婚や死亡により除籍の記載がなされた方については、新しい戸籍には記載されないため、改製前の戸籍である『改製原戸籍』を取得する必要があるのです。