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相続の対象となる財産

相続の対象となる財産を調査して、相続財産の把握とその金額を確定させます。主要な遺産としては、預貯金、不動産、自動車、株券などが挙げられます。

◆相続放棄と限定承認

住宅ローンや借入金等は、マイナスの財産となります。マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄手続を行う必要があります。また、家庭裁判所で限定承認手続を行うことにより、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を負担することが可能となります。

◆連帯保証人の地位の相続

故人が他人の債務の連帯保証人になっていたとき、その連帯保証人たる地位は、相続人に承継されてしまいます。承継しないようにするためには、相続放棄もしくは限定承認の手続きが必要となります。

◆生命保険について

生命保険の保険金については、原則として遺産には入りません。その保険金は、受取人の固有の財産となり、受取人以外の相続人は原則、保険金の分割を要求することはできません。