故人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍等をそれぞれの役場から収集して調査します。先代やそれ以前の戸籍も必要になる場合があり、収集した戸籍等は、預貯金・不動産・株式などすべての名義変更手続きに必要になるので、必ず行わなければならない手続きとなります。誰が相続人なのか、法定相続人を確定します。
◆相続人となる順序
順位の高い人がご存命の場合、順位の低い人は相続人になりません。
配偶者は常に相続人で、配偶者以外の人は下記の順序で相続人になります。
●第一順位:子、養子(直系卑属)
※子が死亡している場合は孫
●第二順位:父母、祖父母など(直系尊属)
※父母も祖父母もご存命のときは、父母を優先します
●第三順位:兄弟姉妹(傍系血属)
※兄弟・姉妹が死亡している場合は甥・姪